| 第一章 総則 |
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第一条 当協会の名称は「日本ホリスティックウェルビーイング協会」とする。 |
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第二条 当協会は、その事務所を東京都港区南青山3-8-7ラ・トウール南青山302に置く。 |
| 第二章 目的 |
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・人間の心身の健康の向上、幸福追求のための各種代替療法の普及活動
・各種代替療法の質の向上のための活動
・認定校卒業生への認定証の発行
・海外団体との提携・交流。海外講師によるワークショップの企画・運営。 |
| 第三章 会員 |
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第一条 |
当協会の趣旨に賛同し、所定の申込書等により入会の意思を表示し、当会則に定められた入会金、年会費を納めた者は、当会の会員資格を得る。 |
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第二条 |
入会後、年会費を納入したものは、入会申し込みの意思を表示した月の翌月から1年後の当該月前月末日を会員資格の有効期間とする。 |
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第三条 |
会員は、年会費の納入により会員資格を更新することができる。 |
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第四条 |
会員は、当会会則を守るものとする。 |
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第五条 |
会員登録の抹消を希望する会員は、退会届を事務局に提出し、登録を抹消することができる。但し、会員資格の有効期限に至る前の退会については、残りの期間相当分の年会費の返還を受けることができないものとする。 |
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第六条 |
会員が次の各号のいずれかに該当した場合、事務局からの通告により会員の資格を失うものとする。その場合には、会員資格の有効期限に至るまでの期間相当分の年会費の返還を受けることはできない。 |
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- 当協会及びその会員の名誉を著しく傷つける行為があったと認められたとき
- 重い刑事上の罰則を受けるなど、事務局が会員として不適切と認めた時
- 会員相互の和を乱したり、守秘義務に反するなど、当協会の趣旨に反する行為をしたとき
- 入会金及び年会費を滞納した時
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第七条 |
会員は、国内、海外など居住地を問わずに入会することができる。但し、その居住によって特定の活動について制約を受ける場合があることを了承する。 |
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第八条 |
会員は当協会の行う活動について、事務局に対して、提案、要望を伝えることができる。 |
| 第四章 事務局 |
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第一条 |
当協会は、協会代表、事務局長により事務局を構成し、これを運営する。 |
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第二条 |
協会代表は木村衣晴がこれを務めるものとする。 |
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第三条 |
事務局長の任命は協会代表がこれを行う。 |
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第四条 |
代表は、当協会全体の運営を統括する。 |
| 第五章 会費 |
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第一条 |
当協会会費は、次の入会金と年会費を納入するものとする。なお年会費には、会報誌の年間購読料を含むものとする。 |
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入会金 金 10,000円
年会費 金 5,000円 |
| 第六章 守秘義務 |
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第一条 |
会員は当協会の活動を通じて知り得た他の会員のアイディアや固有情報を当協会の趣旨に反して利用しないものとし、また当協会の健全な運営に必要な守秘義務を負うものとする。 |
| 第七章 自己責任 |
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第一条 |
会員は当協会にて入手した情報、ノウハウに基づき自らの活動を実行することができる。但し、その場合は自らの責任においてそれを行うものとし、それにより発生したいかなる損害、不都合について他の会員や当協会に損害賠償を請求しないものとする。 |
| 第八章 会則の変更と規定外事項 |
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第一条 |
本会則の変更及び当協会の運営に必要な規定外事項の取扱は、協会代表がこれを決定する。 |
| 第九章 施行年月日 |
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第一条 |
本会則は2009年 2月1日より実施する。 |
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